宮古島市議会 2022-09-22 09月22日-04号
非課税となる合計所得金額は、単身世帯で年間所得金額が38万円以下、2人世帯で扶養者お一人の場合、年間所得金額が82万8,000円以下となります。あと、夫婦と子供3人の5人世帯では、妻が夫に扶養されているとした場合、年間所得金額166万8,000円以下となります。
非課税となる合計所得金額は、単身世帯で年間所得金額が38万円以下、2人世帯で扶養者お一人の場合、年間所得金額が82万8,000円以下となります。あと、夫婦と子供3人の5人世帯では、妻が夫に扶養されているとした場合、年間所得金額166万8,000円以下となります。
加えて、介護保険料の減免額の算定に係る合計所得金額の定義については、令和2年度分以前の保険料については、税制改正に伴う所得指標の見直し前、令和3年度分以降の保険料については、見直し後の合計所得金額とするものでございます。 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 引き続き、報告第136号について御報告いたします。
減免額の計算式については、対象保険税額に合計所得金額に応じた減免割合を乗じた額が、今回の保険税減免額となります。なお、主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず対象保険税の全部が免除となります。
を加え、同項第2号中「第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者」を「主たる生計維持者」に改め、同号ア中「事業収入等のいずれかの」を「主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの」に改め、同号イ中「減少する」を「主たる生計維持者の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。)のうち、減少する」に改める。
次に、議案第24号 うるま市介護保険条例の一部を改正する条例について、委員から「第8期介護保険料の段階区分に、14段階が新設されることについて」質疑があり、当局から「前年の合計所得金額が800万円以上の方の新たな区分として、第14段階を設けており、第7期介護保険料と比べると、年額で1万8,156円負担が増える」との答弁がありました。
第7期においては、合計所得金額700万円以上の方が第13段階として区分されており、第8期においては応能負担の見直しにより、合計所得金額800万円以上の方の新たな区分として、第14段階を設けております。第14段階の保険料基準月額に乗ずる割合は2.5で第13段階の2.4を0.1ポイント上回る設定となっております。
2点目の所得段階による負担変更は第7期保険料と比較した場合、どの段階層に影響を与えているのかということにつきましては、第8期介護保険事業計画において、低所得者層の負担軽減のため、応能負担の見直しを図り、第7段階から第13段階までの保険料基準月額に乗ずる割合をそれぞれ0.1ポイント増とし、さらに合計所得金額800万円以上の方の新たな区分として第14段階を設けております。
提案理由といたしましては、地方税法等の一部を改正する法律等の施行に伴い、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例の創設、基準所得の見直し及び保険料率算定に係る合計所得金額の特例を設けるため、条例の一部を改正する必要があるためでございます。 まず、今回の改正の趣旨、内容につきまして、資料に沿って御説明申し上げます。まず、1番目の改正の趣旨でございます。
これは租税特別措置法の改正により未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得から100万円を控除する特別控除が創設されたことを受け、保険料の合計所得金額の算定に適用するものでございます。 そして3つ目の改正が11行目の令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例でございます。
┃┃ 第34条の2中「第12項」を「第11項」に「寡婦(寡夫)控除額」を「寡婦控除額、ひとり親控除 ┃┃ 額」に、「第7項」を「第6項」に改め、「扶養控除額を、」の次に「前年の合計所得金額が ┃┃ 2,500万円以下である」を加える。
この場合は一番下の段、減免対象保険税額に前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額を減額することとなります。なお、主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額に関わらず、対象保険税の全部を免除いたします。 減免の対象となる保険税については、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されているものとなっております。
減免額の計算式については、対象保険税額に合計所得金額に応じた減免割合を乗じた額が今回の保険税減免額となります。なお、主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額に関わらず対象保険税の全部が免除となります。
この場合は、対象期間中の保険税の一部が前年の合計所得金額に応じて減免となります。減免の対象となる保険税は、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されているものとなっております。ただし、加入手続の遅れにより、令和2年1月分以前の保険税の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている分につきましては対象となりません。以上です。
なお、性別を問わず、前年の合計所得金額が500万円以下の所得制限がございます。 いずれも令和3年度の個人住民税から適用され、対象者は、平成31年度の未婚の児童扶養手当受給者数を踏まえますと約500人程度になるものと見込んでおります。 周知広報に向けては、本市ホームページや申告書等へチラシを同封するなど、引き続き幅広く周知を図るよう取り組んでまいりたいと考えております。
なお、納税義務者ご本人が障がいをお持ちで、前年度の合計所得金額が125万円以下である場合には非課税となっております。 次に、軽自動車税の減免につきましては、細かな条件はございますが、概要といたしましては身体障害者手帳をお持ちの方は、障がいの区分及び等級に応じ、障がい者ご本人が運転する場合、あるいは、生計同一者の運転または常時介護者が運転する場合を対象としております。
第2号が「障害者、未成年者、寡婦、寡夫又は単身児童扶養者」、これは前年の合計所得金額が135万円を超える場合を除くとなっております。第3号が「前年の合計所得金額が政令で定める金額以下である者」となっております。 続きまして、2点目の再質疑。
1点目に、単身児童扶養者いわゆるシングルマザーなどを指しますが、単身児童扶養者に対する個人住民税の非課税措置として、児童扶養手当の支給を受けている未婚の一人親(単身児童扶養者)が前年度の合計所得金額が135万円以下である場合に個人住民税が非課税となるほか、申告書等の記載事項を簡素化するものでございます。
この改正は、子どもの貧困に対応するため、児童扶養手当の支給を受けている前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とするものでございます。現行の対象者は、障がい者、未成年者、寡婦(寡夫)となっております。それに対し、ひとり親を追加するものとなっております。
まず初めに、個人住民税に関する改正においては、個人住民税の非課税措置としまして、子供の貧困に対応するため、事実婚状態でないことを確認した上で、児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とする措置を講ずることとなります。これは令和3年度分個人住民税から適用されてまいります。
現行の市民税の非課税措置の対象者は、障がい者や未成年者、寡婦または寡夫が対象となっており、合計所得金額が基準額以下であれば非課税となっておりました。しかしながら、未婚のひとり親は対象外となっておりました。今回の改正により、未婚のひとり親も条件が該当すれば非課税措置の対象となります。その条件とは、児童扶養手当の支給を受けていて、前年の合計所得金額が135万円以下である場合です。