117件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

沖縄市議会 2021-06-17 06月17日-01号

加えて、介護保険料減免額算定に係る合計所得金額の定義については、令和2年度分以前の保険料については、税制改正に伴う所得指標見直し前、令和3年度分以降の保険料については、見直し後の合計所得金額とするものでございます。 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 引き続き、報告第136号について御報告いたします。   

名護市議会 2021-06-10 06月10日-01号

を加え、同項第2号中「第1号被保険者の属する世帯生計を主として維持する者」を「主たる生計維持者」に改め、同号ア中「事業収入等のいずれかの」を「主たる生計維持者事業収入等のいずれかの」に改め、同号イ中「減少する」を「主たる生計維持者合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。)のうち、減少する」に改める。   

うるま市議会 2021-03-18 03月18日-11号

次に、議案第24号 うるま市介護保険条例の一部を改正する条例について、委員から「第8期介護保険料段階区分に、14段階が新設されることについて」質疑があり、当局から「前年の合計所得金額が800万円以上の方の新たな区分として、第14段階を設けており、第7期介護保険料と比べると、年額で1万8,156円負担が増える」との答弁がありました。 

うるま市議会 2021-03-02 03月02日-03号

2点目の所得段階による負担変更は第7期保険料と比較した場合、どの段階層に影響を与えているのかということにつきましては、第8期介護保険事業計画において、低所得者層負担軽減のため、応能負担見直しを図り、第7段階から第13段階までの保険料基準月額に乗ずる割合をそれぞれ0.1ポイント増とし、さらに合計所得金額800万円以上の方の新たな区分として第14段階を設けております。

宜野湾市議会 2021-02-26 02月26日-01号

提案理由といたしましては、地方税法等の一部を改正する法律等の施行に伴い、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例の創設、基準所得見直し及び保険料率算定に係る合計所得金額特例を設けるため、条例の一部を改正する必要があるためでございます。 まず、今回の改正趣旨、内容につきまして、資料に沿って御説明申し上げます。まず、1番目の改正趣旨でございます。

那覇市議会 2020-06-16 令和 02年(2020年) 6月16日厚生経済常任委員会(厚生経済分科会)-06月16日-01号

この場合は一番下の段、減免対象保険税額に前年の合計所得金額区分に応じた減免割合を乗じて得た額を減額することとなります。なお、主たる生計維持者事業等廃止失業の場合には、前年の合計所得金額に関わらず、対象保険税の全部を免除いたします。  減免対象となる保険税については、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されているものとなっております。  

与那原町議会 2020-06-11 06月11日-03号

この場合は、対象期間中の保険税の一部が前年の合計所得金額に応じて減免となります。減免対象となる保険税は、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されているものとなっております。ただし、加入手続の遅れにより、令和2年1月分以前の保険税納期限令和2年2月1日以降に設定されている分につきましては対象となりません。以上です。

那覇市議会 2020-06-10 令和 02年(2020年) 6月定例会-06月10日-05号

なお、性別を問わず、前年の合計所得金額が500万円以下の所得制限がございます。  いずれも令和3年度の個人住民税から適用され、対象者は、平成31年度の未婚児童扶養手当受給者数を踏まえますと約500人程度になるものと見込んでおります。  周知広報に向けては、本市ホームページ申告書等へチラシを同封するなど、引き続き幅広く周知を図るよう取り組んでまいりたいと考えております。

那覇市議会 2019-12-09 令和 01年(2019年)11月定例会-12月09日-05号

なお、納税義務者本人が障がいをお持ちで、前年度の合計所得金額が125万円以下である場合には非課税となっております。  次に、軽自動車税減免につきましては、細かな条件はございますが、概要といたしましては身体障害者手帳をお持ちの方は、障がいの区分及び等級に応じ、障がい者ご本人が運転する場合、あるいは、生計同一者の運転または常時介護者が運転する場合を対象としております。  

うるま市議会 2019-09-11 09月11日-01号

1点目に、単身児童扶養者いわゆるシングルマザーなどを指しますが、単身児童扶養者に対する個人住民税非課税措置として、児童扶養手当支給を受けている未婚の一人親(単身児童扶養者)が前年度の合計所得金額が135万円以下である場合に個人住民税非課税となるほか、申告書等記載事項を簡素化するものでございます。 

宜野湾市議会 2019-09-06 09月06日-01号

まず初めに、個人住民税に関する改正においては、個人住民税非課税措置としまして、子供貧困に対応するため、事実婚状態でないことを確認した上で、児童扶養手当支給を受けており、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、個人住民税非課税とする措置を講ずることとなります。これは令和3年度分個人住民税から適用されてまいります。 

那覇市議会 2019-06-21 令和 01年(2019年) 6月21日総務常任委員会-06月21日-01号

現行市民税非課税措置対象者は、障がい者や未成年者寡婦または寡夫対象となっており、合計所得金額基準額以下であれば非課税となっておりました。しかしながら、未婚ひとり親対象外となっておりました。今回の改正により、未婚ひとり親条件が該当すれば非課税措置対象となります。その条件とは、児童扶養手当支給を受けていて、前年の合計所得金額が135万円以下である場合です。